社会医療法人真泉会奨学金規定
第1条(目的)
この規定は、社会医療法人真泉会(以下「本法人」という)定款目的の実現に有用な職員を育成するため、奨学金制度を設ける。
第2条(名称)
この制度の名称を「社会医療法人真泉会奨学金制度」とし、奨学金の貸与を受ける者を奨学生とする。
第3条(奨学生の資格)
この規定の趣旨を認め、資格取得後、本法人に勤務する意志を有する以下の者を対象とする。
- 医学部医学科・歯学科・薬学部薬学科・看護大学看護学科・看護専門学校等在学中の者及び入学を許可された者。
- 職員等で医療専門職を目指し、進学する者。
- その他、理事長が特別に育成の必要がありと認めた者。
第4条(奨学生の義務)
- 奨学生となったものは、本法人の優れた職員となるために自覚をもって勉学に励み、自己の人間成長に努めなければならない。
- 奨学生は、常に居住を明らかにし、変更があった場合は速やかに届け出なければならない。
- 奨学生は、本法人が必要と認めた学習会や会議などに積極的に参加するよう努めなければならない。
- 奨学生は、本法人より修学状況の報告を求められた場合はこれに応えなければならない。
第5条(申請の手続き)
本規定により奨学金を希望する者は、次の関係書類を一括して本法人に提出することとする。
- 奨学金申請書・決意書(様式1)
- 自筆履歴書(写真添付、職員の場合は不要)
- 在学証明書または入学許可書
- その他、本法人が必要として提出を求めた書類
第6条(審査と承認)
- 本法人は、奨学金規定の適用要件にそって審査し、承認または不承認を決定する。
- 審査結果はすみやかに本人に通知する。
第7条(契約)(様式2)
奨学生として承認した場合は、本法人と本人との間で奨学金貸与契約書を締結する。
第8条(奨学金の金額)
奨学金の金額は、以下の通りとする。
- 月額20,000円~100,000円の間で、第3条「奨学生の資格」等を考慮のうえ審査し、奨学金の月額を決定する。
第9条(貸与基準と支払い)
奨学金の貸与基準と支払いは次の通りとする。
- 貸与期間:奨学金貸与を申請した月(入学前申請ならば入学月)から卒業する月まで。ただし、奨学生としての開始時期は、本人の申し出があり本法人が了承した場合は、申請した月よりさかのぼることができる。
また、通常の修学年数を過ぎる場合(留年等)の対応は、別途協議する。
- 貸与金額:第8条で決定した額とする。
- 貸 与 日:貸与日は原則として前月の28日とし、当日が金融機関営業日でない場合は、その前日とする。
- 貸与利息:原則として無利息とする。
第10条(貸与の取り消し)
奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸与を取り消すものとする。
- 退学したとき
- 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき
- 奨学金を受け取る事を辞退したとき
- 死亡したとき
- その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったとみとめられるとき
第11条(返還)(様式3)
奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与を受けた奨
学金を返還しなければならない。
- 前条の規定による取り消しがあったとき。
- 大学等を卒業した日から2年以内に免許を取得しなかったとき。
- 大学等を卒業後直ちに本法人において業務に従事しなかったとき。
第12条(返還債務の免除)(様式4)
理事長は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金
の返還の債務を免除する。
- 当該免許を取得後、本法人において職員として6年以上継続して業務に従事したときのみ。
- 前号の規定による業務の従事期間内において、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のために業務に従事することができなくなったとき。
理事長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の返還債務の全部または一部を免除することができる。
- 死亡したとき
- 心身の故障その他特別の理由により奨学金の返還が困難になったとき
前項の規定による奨学金の返還債務の一部免除の額の算定は、次の算式により算出される金額とする。なお、業務従事日数15日未満は当該月数に参入しない。
免許取得後の業務従事月数
貸与総額 × ―――――――――――――― = 免除額
貸与月数
この条項に規定する奨学金返還債務の免除を受けようとする者は、様式4号に必要事項を記入の上、免除申請書を理事長に提出しなければならない。
第13条(届け出)
奨学生又は奨学生であった者は、保証人が死亡、若しくはその他の事情により資格を失い、又は理事長が不適当と認めてその変更を求めたときは、遅滞なく別の保証人を定め、その連署を得た保証人変更届を理事長に提出しなければならない。
附則
- この規定は、平成28年4月1日から適用とする。